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1,794自治体収載 | 災害の芽を摘む – saigai.me

公開用データベース

 当サイトでは、地域防災計画とハザードマップに関するデータベースを公開しています。

 2022年元旦の時点では以下のデータベースを構築しています。

  • 地域防災計画/ハザードマップ 都道府県 市町村



収載件数は1,794自治体

 国家機関が公開している都道府県・市町村の一覧に掲出されている1,794自治体を全件収載しています。

 ただし、地域防災計画が公開されていなければ、リンクは収載できていません。

 ハザードマップについては、国土交通省の関連ページにリンクするようになっています。

 Google Mapへのリンクも全自治体を網羅するように努めています。




地域防災計画とは

 地域防災計画とは、地方公共団体が作成するもので、災害対策基本法第42条に規定があります。

 目的は市民の生命や財産を災害から守る事にあり、策定内容には地方公共団体の担う業務や関連機関との連携などが記されます。

 計画案は都道府県知事や市町村長を開庁とする地方防災会議で決定されます。

災害対策基本法(都道府県地域防災計画)

都道府県防災会議は、防災基本計画に基づき、当該都道府県の地域に係る都道府県地域防災計画を作成し、及び毎年都道府県地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該都道府県地域防災計画は、防災業務計画に抵触するものであつてはならない。

2 都道府県地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該都道府県の地域に係る防災に関し、当該都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関、当該都道府県、当該都道府県の区域内の市町村、指定公共機関、指定地方公共機関及び当該都道府県の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(次項において「管轄指定地方行政機関等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二 当該都道府県の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三 当該都道府県の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

3 都道府県防災会議は、都道府県地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において管轄指定地方行政機関等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。

4 都道府県防災会議は、第一項の規定により都道府県地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを内閣総理大臣に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定により都道府県地域防災計画について報告を受けたときは、中央防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該都道府県防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

災害対策基本法 第四十条 都道府県地域防災計画


災害対策基本法(市町村地域防災計画)

市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下この条において同じ。)は、防災基本計画に基づき、当該市町村の地域に係る市町村地域防災計画を作成し、及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該市町村地域防災計画は、防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に抵触するものであつてはならない。

2 市町村地域防災計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一 当該市町村の地域に係る防災に関し、当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団体その他防災上重要な施設の管理者(第四項において「当該市町村等」という。)の処理すべき事務又は業務の大綱
二 当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良、防災のための調査研究、教育及び訓練その他の災害予防、情報の収集及び伝達、災害に関する予報又は警報の発令及び伝達、避難、消火、水防、救難、救助、衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項別の計画
三 当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務、施設、設備、物資、資金等の整備、備蓄、調達、配分、輸送、通信等に関する計画

3 市町村地域防災計画は、前項各号に掲げるもののほか、市町村内の一定の地区内の居住者及び当該地区に事業所を有する事業者(以下この項及び次条において「地区居住者等」という。)が共同して行う防災訓練、地区居住者等による防災活動に必要な物資及び資材の備蓄、災害が発生した場合における地区居住者等の相互の支援その他の当該地区における防災活動に関する計画(同条において「地区防災計画」という。)について定めることができる。

4 市町村防災会議は、市町村地域防災計画を定めるに当たつては、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において当該市町村等が円滑に他の者の応援を受け、又は他の者を応援することができるよう配慮するものとする。

5 市町村防災会議は、第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを都道府県知事に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。

6 都道府県知事は、前項の規定により市町村地域防災計画について報告を受けたときは、都道府県防災会議の意見を聴くものとし、必要があると認めるときは、当該市町村防災会議に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

7 第二十一条の規定は、市町村長が第一項の規定により市町村地域防災計画を作成し、又は修正する場合について準用する。

災害対策基本法 第四十二条 市町村地域防災計画

参考

災害対策基本法

内閣府:防災基本計画

総務省:防災基本計画(中央防災会議)

総務省消防庁:地域防災計画, 平成29年版消防白書




地区防災計画とは

 国や地方公共団体がつくる壮大な計画とは異なり、地域コミュニティの自助や共助のために作られる比較的小さいエリアの計画です。

 自発的な防災活動のための計画ですので、厳しい縛りはなく、地域が必要とすることを計画に盛り込むことができます。

内閣府防災担当:みんなでつくる地区防災計画




おわりに

 わがまちの地域防災計画はどのようなものかと関心を持って調べることはあっても、他の自治体の分まで調べようということは少ないと思います。

 ついでに見ておこうと思って頂けるように、人口順に並べてみる事ができる一覧も用意しました。

 ぜひ、ご活用頂ければと思います。

 最後までお読みいただき、ありがとうございました。